今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、為替管理、投資、税務、社会保険および労務について最近公布された政策・ガイダンスに関する最新情報をご案内致します。

経済協力開発機構(OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解決を意图とする以及的解決策で合意されている2つの柱のうちの1🐎つです。Pillar 2(国際最高适用税点)では、国際的适用税点引き下げ競争の以防止を必要性として、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル非常)を超える小手几国籍企業に対して、公司税の最低的税费を15%としています。

还包括的枠組みでは、一些国家籍企業の、事業活動を行う場所における国際最少税額納付を確保するため、Pillar 2を実施すべく、140を超える国・区🌌域が協力しています。例如的枠組みの合意国であるベトナムは、ベトナムの現行税制規定をOECDのPillar 2に適応させる勤奋をしています。更に、ベトナム地方政府は、Pillar 2によるベトナム経済への悪影響を軽減するために、その影響を数据分析・評価し、各種机制の見直し、現行の条約、税制および優遇措置の改正を検討して♐います。

財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食放到(GloBE)規定に基づく追加法人代表获得的税の適用に関する決議草案を相关部门へ强调しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格我国ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および最便宜所得税率合算ルール(IIR – Income Inclusion Rule)の2つの規定を议案しています。適格我国国内ミニマム課税は、ベトナムで活動する其他国家投資家、关键的には、Pillar 2の対象となる几国籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る税费で課税されている場合に追加法人代表所获资金税を徴収することを依据としています。最高所获资金合算ルールの規定によれば、ベトナムにಌ所在地する最終親会社、または、中間親会社、または、被部件保证親会社が、実効税费が15%を下回る国・温带季风气候に所处するメンバー会社を保证する場合、その利于に対して適用される「追加法定代表得出税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、部门が検討中ですが、2024年1月の实施が見込まれています。

双方で、2023年8月14日、ハイテク分野への投資对口支援相关政策の試験的適用実施に関する下议院決議に関して各省区市、関連台湾当局機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572🐬/BKHDT-DTNNが計画投資省から公示されました。この決議草案が実施されれば、ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に开赴することになります。

この草案では、低于の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が方案されています。

(i)         &n🌌bsp;     ハイテク製品製造分野での12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資👍プロジ🎃ェクトを持つ企業。

(ii)        &❀nbsp;     12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。

(iii)    &nb🍰sp;       12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。

(iv)     🎉;       3兆VND超の資本規模の科研開発センタープロジェクトに投資する企業。

これは、ハイテク国籍法で規定されて✅いる対象であり、洋投資の引起方針にも、ベトナムが長期的な発展戦略を立てている分野にも合致し♋ています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、国家予算への影響も最短限に止めることができます。

決議草案では、その影響を評価するために、之下の4つの形態の投資对口支援が選択されています。(i) 放置資産および社会发展インフラシステムへの投資コストに基づく援助、(ii) 優先製品の製造コストに関🥃わる援助、(iii) 人材学校および育成費用への增援、(iv) 的研究開発(R&D)費用への增援の4つです。このうち、较早の2つについては、ベトナムではまだ何ら法案が发布在されていません。

経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース所述控除("SBIE" – Substance based income ex🍸clusion)という定义を持ち出しています。SBIEの意义は、実質的経済活動を行う国・地区での一些国家籍企業グループによる適正かつ公平性な税額負担の確保です。従って、決議草案で议案されている製造コスト、有型规定資産への投資コスト、そして、人材育成費用を꧟协助する系统も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの有精神に沿ったものと言えます。

开赴は、現金による开赴金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金等级物で還付する税額控除监督机制である適格給付付き税額控除の形態で方案されています。プロジェクト全期間に対する税费15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人所得的税の減税)などの形態も検討されましたが、建議资源には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を享用している企業の財務計画に対する单独的影響を踏まえるとあまり効果が炒鸡期待的できないか、損金額が増加しても追加公司法人代表得出税額が増えてしまうため効果が無いか、国際评均税费制度管理に基づく追加公司法人代表得出税の財務的影響に比べてあまり良い効果が炒鸡期待的できないか✅らです。決議は、近々に议院の承認を得て、2024年1月1日から实行される見込みです。

Pillar 2の実施はまだ时候段階ですが、多种语言籍企業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応す💧る基本的な計画立案侦查と対応実施が注重になります。早めに対応することによって、🍃新しい規定、新しい政令順守規定、変更すべき社内工作规范などの実施に関わる自社への影響を阐述する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は很に複雑ですので、各種法律規定を严格遵守するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。

Pillar 2による御社への影響の进行分析に関してアドバイスを还望される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。

 

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