Pillar 2(第2の柱)の実施へ備える – 経済への影響を軽減させるためのベトナム政府の対応
ꦯ経済協力開発機構(OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解決を必要性とする涉及的解決策で合意されている2つの柱のうちの1つです。Pillar 2(国際低些征收率)では、国際的征收率引き下げ競争の制止を目的性として、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル相对)を超える一手多国籍的企業に対して、公司税の最低值退税率を15%としています。
♉收录的枠組みでは、多国籍的企業の、事業活動を行う場所における国際较低税額納付を確保するため、Pillar 2を実施すべく、140を超える国・地方が協力しています。以及的枠組みの合意国であるベトナムは、ベトナムの現行税制規定をOECDのPillar 2に適応させる勤奋努力をしています。更に、ベトナム政府性は、Pillar 2によるベトナム経済への悪影響を軽減するために、その影響を了解・評価し、各種方式の見直し、現行の条約、税制および優遇措置の改正を検討しています。
ไ財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食可以防止(GloBE)規定に基づく追加股东所得到税の適用に関する決議草案を政府性へ强调しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格国内的ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および最低值所得到合算ルール(IIR – Income Inclusion Rule)の2つの規定を方案しています。適格内地ミニマム課税は、ベトナムで活動する外国人投資家、具有的には、Pillar 2の対象となる多美籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る适用征收率で課税されている場合に追加法人代表所得税额税を徴収することを为的としています。最小所得税额合算ルールの規定によれば、ベトナムに所住する最終親会社、または、中間親会社、または、被部件保证親会社が、実効适用征收率が15%を下回る国・具体に优势するメンバー会社を存有する場合、その商业利益に対して適用される「追加公司法人代表所获资金税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、部门が検討中ですが、2024年1月の颁布が見込まれています。
𒊎1立方米で、2023年8月14日、ハイテク分野への投資帮扶法律法规の試験的適用実施に関する英国议会決議に関して各地、関連台当局機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572/BKHDT-DTNNが計画投資省から公布されました。この決議草案が実施されれば、ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に协助することになります。
この草案では、一些の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が方案されています。
👍(i) ౠハイテク製品製造分野での12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つ企業。
꧂(ii) 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。
🅰(iii) 12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。
ღ(iv) 3兆VND超の資本規模の探讨開発センタープロジェクトに投資する企業。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚこれは、ハイテク政令で規定されている対象であり、洋淘投資の导致方針にも、ベトナムが長期的な発展戦略を立てている分野にも合致しています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、地区予算への影響も最少限に止めることができます。
ꦐ決議草案では、その影響を評価するために、以内の4つの形態の投資开赴が選択されています。(i) 固定的資産および社会上インフラシステムへの投資コストに基づく协防、(ii) 優先製品の製造コストに関わる开赴、(iii) 人材幼教および育成費用への帮扶、(iv) 钻研開発(R&D)費用への协助の4つです。このうち、最先の2つについては、ベトナムではまだ何ら国籍法が发布文章されていません。
💖経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース所得税率控除("SBIE" – Substance based income exclusion)という概念呢を持ち出しています。SBIEの的目的は、実質的経済活動を行う国・地域分布での多美籍企業グループによる適正かつ公平原则な税額負担の確保です。従って、決議草案で建议されている製造コスト、有形化不变資産への投資コスト、そして、人材育成費用を开赴する管理机制も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの心理に沿ったものと言えます。
🍎协防は、現金による协防金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金同样的物で還付する税額控除管理办法である適格給付付き税額控除の形態で议案されています。プロジェクト全期間に対する所得税率15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人偶然所得税の減税)などの形態も検討されましたが、建議知识には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を体会している企業の財務計画に対する单独的影響を踏まえるとあまり効果が看好的できないか、損金額が増加しても追加股东偶然所有税額が増えてしまうため効果が無いか、国際最高退税率制度的重要性に基づく追加股东偶然所有税の財務的影響に比べてあまり良い効果が看好的できないからです。決議は、近々に英国议会の承認を得て、2024年1月1日から废除される見込みです。
🌠Pillar 2の実施はまだ时期段階ですが、多国藉企業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応する具体情况的な計画取保候审と対応実施が决定性になります。早めに対応することによって、新しい規定、新しい法案順守規定、変更すべき社内监督机制などの実施に関わる自社への影響を探讨する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は愈来愈に複雑ですので、各種政令規定を遵守规则するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。
Pillar 2による御社への影響の分析一下に関してアドバイスを也希望される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。