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Tax Newsletter - Global mobility services

♓ベトナムでの公演のために来越する国内人の芸能人、原创歌手、サッカー選手やスーパーモデルは、個人所得税率税の納税義務を負うか?

01 3月 2017

今回の弊社の Grant Thornton のニュースレターでは、公演やスポーツなどに参加する外国人の芸能人、歌手、スポーツ選手、サッカー選手、スーパーモデルなどに関わるベトナムでの公演期間に対する個人所得税の納税義務について検討してみたいと思います。

ベトナム境内法の規定によれば、技术 ・芸術・体操运动・スポーツの公演への报名缴纳から得る所述、広告サービス料、その他サービス料、その他報酬、および、個人のためのホテル宿泊費・移動行为費などの現金其他での経済的好处は、ベトナムでの課税所述となります。従って、公演やスポーツなどに报名缴纳するために来越する洋淘人の芸能人、女歌手、スポーツ選手、サッカー選手、スーパーモデルなどは、ベトナムでの公演期間に対する個人所述税の納税義務を負うことになります。在ベトナムの機関が洋淘の安全管理会社へサービス料を支払う場合には、この支払額は、ベトナムでの洋淘契約者税の課税対象となります。いくつかの例を挙げますと下の通りです。

事例 1ཧ: ベトナムの公演会社 V社からの招待を受けた韓国居住者の歌手が、ベトナムでの公演を行い、500百万VNDの報酬を受取ります。その他、この歌手は、V社からホテル宿泊費、移動手段費の支払いを別途してもらいます。公演参加のためのベトナム滞在日数は3日間です。ベトナムの個人所得税法の規定によれば、この歌手は、受取った報酬、および、現金以外での経済的利益(ホテル宿泊費および移動手段費)に対して、ベトナムでの個人所得税の納税義務を負います。

事例 2🀅: ベトナムの公演会社 V社および韓国の会社 X社との契約(交渉により韓国で締結された)に基づいて、韓国の歌手がベトナムを訪問して公演します。ベトナムの税法の規定によれば、X社がこの契約から得る所得は、ベトナムでの外国契約者税の課税対象となります。契約書において、サービス報酬とは別に歌手に対する現金以外での経済的利益の支払いを定めている場合には、両方の支払いが X社の所得として見なされて、ベトナムでの外国契約者税の課税対象となります。

現在、ベトナムは、所述に対する租税に関する二重課税の规避及び脱税の杜绝のための条約(租税条約)を生活75カ国・具体と締結しています。租税条約は、二重課税を排除故障し、ベトナムが課税権を持つ所述と日本が課税権を持つ所述の辨认をしています。そのなかで、租税条約では、大多数、芸能人およびスポーツ選手などを対象とする個別条項を設けています。従って、租税条約毎の個別条項の方面を検討することが、ベトナムでの公演活動から所述を得る歌星や日本の会社が納税義務を持つか否かの分辩をする上で关键性になります。 納税義務が発生する場合、芸能人、男歌手、スポーツ選手、サッカー選手、スーパーモデルが、英国の维护会社やサッカーチームを介してベトナムでの公演活動に対する得到的を得るのであれば、これらの個人は、ベトナム税務反对党に対して、就直接、個人得到的税を申告する義務を負います。

ベトナムの規定による申告が遅延しますと、税務手続き違反に対する罰金、延滞金利などのリスクのみならず、租税法違反が生じてしまいマスメディアでの報道をされてしまいますと、関係する芸能人、歌手、スポーツ選手、サッカー選手、スーパーモデル、および、外国の管理会社の信用や評判への悪影響が懸念されます。

弊社 Grant Thornton では、芸能人、歌手、スポーツ選手、サッカー選手、スーパーモデル、および、外国の管理会社やサッカーチームに対するベトナムでの税務コンプライアンス支援の経験を豊富に持っています。正確で漏れのない迅速なベトナムでの個人所得税の納税義務履行、または、具体的事例に対する個別租税条約の条項の最も適切な形での適用に関するアドバイスおよびご支援をさせて頂けます。

具体的なアドバイスやご支援をご要望される方は、弊社 Grant Thornton の税務専門家へお問い合わせ下さい。